栄フロイデ・コール会則
(名 称)
第1条 当団は、混声合唱団栄フロイデ・コール(Sakae Freude Chor)と称する。
(所在地)
第2条 当団の所在地は、第7条1の規定により選出された代表者の住所に置く。
(目 的)
第3条 当団は2015年に設立され、合唱を通して音楽の楽しさを追求し団員同士の親睦を図るとともに、合唱音楽を通じて地域文化の普及、発展に努めることを目的とする。
(団 員)
第4条 当団の趣旨に賛同する者は入会届を提出することにより団員となることができる。ただし1カ月以上休団する場合は休団届を、退団する場合は退団届を提出することとする。届はメールでもよい。なお
休団届後6か月過ぎても連絡なき場合は、退団とみなす。
団員は、演奏会等の当団の行事に参加する権利を有する。ただし、加入期間が短い場合は運営委員会で参加の可否を判断する場合がある。
(団 費)
第5条 団員は団費として1か月4千円とし偶数月に8千円を納める(奇数月より入会された方は初月に限り1か月分)。なお、理由の如何を問わず、収めた団費は返金しない。
(音楽協会会費)
第6条 当団は栄区音楽協会に会員として加入している。会員は翌年度年会費として2000円とその年度4月1日の構成員1名につき600円を納めることが音楽協会規約施行細則で定められている。このため、毎年度4月1日に在籍している団員は600円を音楽協会年会費の構成員負担分として納める。
(運営委員会)
第7条 当団は運営委員会を置く。
(1)運営委員会の構成は、運営委員12名とする。
運営委員会は団の運営上必要と認める場合は、特別委員会を設けることができる。
(運営委員の選出)
第8条 運営委員は総会において選出する。
1. 運営委員の互選により、次の担当を定める。
(1)代 表 1名
(2)副代表 2名
(3)事務局 2名
(4)会 計 2名
(6)パートマネージャー 5名(ソプラノ2、アルト2、男声1)
(運営委員の任務)
第9条 運営委員の任務は、次の通りとする。
1.代表は、団を代表し団を統括する。また、指揮者、指導者との連絡・調整を行う。
2.副代表は、代表を補佐し代表に支障ある時はその任務を代行する。
3.事務局は、会議・庶務・渉外など当団の事務全体を統括し、団定例会の会議運営 を行う。また、議事録の作成と伝達やホームページの維持管理を通じて団員相互の情報交換を促進し、団の活動を内外にPRする。
4.会計は、会計年度の予算を作成し、団費の管理、出納管理を統括する。年度終了後は決算報告書を作成し、会計監査を受けて総会に報告し承認を得る。決算報告書および元となる領収書類は5年間保存すること。
5.パートマネージャーは、練習会場の受付と集金、各パートの総務、並びにパート内の統括を担当する。
(運営委員の任期)
第10条 運営委員の任期は2年とする。但し再任を妨げない。
1.代表・副代表任期は2年とし再任を妨げない。但し同一役職の任期は原則として2期以内とする。
2.会計は2年とし再任を妨げない。但し2期以内とする。
3.その他の運営委員は2年とし、再任を妨げない。
(会計監査)
第11条 当団は会計監査(2名)を置く。
(会計監査の選出)
第12条 会計監査は総会において選出する
(会計監査の任務)
第13条 会計監査は、年度決算報告書を監査し、総会に報告する。
(会計監査の任期)
第14条 会計監査は2年とし、継続再任は行わない。
(会 議)
第15条 当団は、総会、運営委員会を開催し、団の運営に必要な事項を審議する。
1.総会は、年に一度5月に定期総会を開く、また、必要に応じて随時、臨時総会を開く。
2. 運営委員会は、月1回の開催を原則とする。
3. 特別委員会は、特別事業の運営に関する事業を審議し、決定事項は運営委員会に報告し承認を得て、実行する。
(総 会)
第16条 当団の議決機関であり、代表がこれを招集する。但し、一定の条件を満たせば団員あるいは運営委員が総会、運営委員会の招集を代表に求めることができ、代表はそれに従わなければならない。
1. 定期総会は、年1回開催しなければならない。但し、運営委員会が必要と認める場合、又は、団員の3分の1以上の要請により臨時総会を開催することができる。
2. 総会は、全団員の2分の1以上の出席(委任状も含む)により成立する。審議事項は出席者の過半数の同意により決定する。委任状による議決権は議長が行使できる。
3. 総会の議長及び書記は、出席者の互選による。 または、副代表、事務局が適宜議長を務める.
(決議事項)
第17条 総会は次の事項を審議し議決する。
(1)年度活動報告
(2)年度決算報告 及び 会計監査報告
(3)運営委員の選出(任期満了または途中退任に伴う)
(4)新年度活動方針(案)
(5)新年度予算(案)
(6)会則の改正
(7)その他運営に関する事項
(会計年度)
第18条 本団の会計年度は4月1日に始まり翌年3月31日までとする。
(その他)
第19条 本会則に定めのない事項については、運営委員会にて協議して別に定める
附 則 1.この会則は、2017年4月1日より実施する。
2.この改訂は、2018年7月2日より施行する。
3.この改訂は、2020年7月13日より施行する。
4.この改訂は、2021年6月29日より施行する。
5.この改訂は、2023年6月1日より施行する。
6.この改正は、2024年6月1日より施行する。